2008年12月1日から
特定電子メール法が新たに動き始めました。
この法律のポイントだけを書いておきます。
■ポイント1
メールマガジンなど、メールで配信するもの
★ブログは適用されません。
■ポイント2
事前に承諾されたメールにしかメールマガジンを配信出来ません。
■ポイント3
メールマガジンに、配信者または送信責任者の本名(フルネーム)の記載が事
務づけられました。
★ペンネームの併用はOKです。
★掲載は、別ページや別のリンク先でもOK。ただし、ワンクリックで見られる
ページに限られるようです。
電話番号の記載も奨励されています。
ポイント5
メールマガジンに、配信者または送信責任者の住所の記載が事務づ
けられました。
★掲載は、別ページや別のリンク先でもOK。ただし、ワンクリックで見られる
ページに限られるようです。
■ポイント6
連絡先の表示
メールアドレスまたは電話番号の記載
★掲載は、別ページや別のリンク先でもOK。ただし、ワンクリックで見られる
ページに限られるようです。
★掲載は、別ページや別のリンク先でもOK。ただし、ワンクリックで見られる
ページに限られるようです。
■ポイント6
ハウスリスト、送信するアドレスの管理が必要。
■ポイント7
解除アドレスを必ず記載
■ポイント8
上記に違反した者には
法人の場合は、3000万円以下の罰金
個人の場合は、100万円以下の罰金
■ポイント9
メールマガジンを通報する際、
通報されたメルマガはもちろん、通報者の事情も調査されます。
詳細は、こちらをご覧下さい。
かなり詳細に書かれています。
特定電子メール法 大解剖!!【50ページ】
→ http://mailzou.com/get.php?R=25908&M=11022&PR=11022